コーポレートガバナンス基本方針
1.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方等
<基本的な考え方>
当社は、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく」を企業理念としている。この企業理念を一語で表すコーポレートブランド「ACCRETECH(アクレーテク)」(*)のもとで実践することにより、急速な技術革新、経済のグローバル化が進むなか、持続的な成長を実現し、企業価値を高めてゆくことを目指す。その実現のためには、国際社会から信頼される企業市民として、公正で透明性の高い経営活動を展開してゆくためのコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠と認識し、以下5点の基本方針を掲げ取り組む。
(*)ACCRETECHは「ACCRETE(共生)+TECHNOLOGY(技術)」からなる当社固有の合成語
<基本方針>
1.
透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努める
2.
株主の権利を尊重し、株主の平等性の確保に努める
3.
中長期的な株主利益を尊重する投資方針の株主との建設的な対話に努める
4.
株主以外のステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、債権者、地域社会等)との適切な協働に努める
5.
適切な情報開示と透明性の確保に努める
2.取締役および取締役会等
(1)取締役会
1. 取締役会の役割・責務
取締役会は、株主からの負託に応えるべく、意思決定すべき事項について、法令、定款で定められた事項のほか、業務計画、開発・投資計画、子会社設立・出資等経営に関わる重要事項を付議基準として定め明確化するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行う。付議基準に該当しない事項は、当社関連諸規程によって職務の範囲や権限を定めた上で、意思決定の迅速化を図るため、各カンパニー長に多くの権限を委譲する。また、経営執行会議において情報共有化と審議充実を図るとともに、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等グループ横断的な各種委員会を設け、重要課題に対してさまざまな観点から検討・モニタリングを行い、適正な意思決定に努めています。
2. 取締役会の構成
a.
取締役会は、十分な議論・検討と迅速な意思決定が行なえるよう適切な人数で構成するとともに、実効性を確保するため、取締役の選任に当たっては、適切なリスク管理、業務執行の監督および会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスを考慮し、適材適所、取締役会の多様性および全体としての知識・経験・能力の観点より総合的に検討する。
b.
社外の企業経営者や学識経験者等、豊富な経験および見識を有する者による意見を当社の経営に適切に反映させるため、社外取締役を原則として全取締役の3分の1以上選定する。社外取締役は、別に定める独立性基準を満たす独立社外取締役とする。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行状況を監査、監督する。
1. 監査等委員会の構成
監査等委員会は、5人以下の適切な人数で構成し、その過半数を別に定める独立性判断基準を満たす独立社外取締役とする。また、監査等委員のうち1名以上は財務・会計に関する相当程度の知見を有する者とする。
2. 代表取締役との定期的会合等
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努める。
(3)指名・報酬委員会
当社は、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を明確化することを目的とする任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置する。指名・報酬委員会は監査等委員および監査等委員以外の社外取締役で構成され、過半数を独立社外取締役とすることで、経営から独立した立場で審議する。
役員報酬に関しては、取締役報酬に係る役位別報酬基準額などを審議し決定するほか、役員報酬の方針等に係る事項に関して審議し取締役会に答申する。
役員指名に関しては、取締役の選任、解任等の役員指名に係る事項に関して審議し取締役会に答申する。
(4)経営陣幹部の選解任および取締役候補者の指名に関する方針と手続
1.
CEO・COO・CFO等の経営陣幹部および取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、品格、倫理観、見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物、または、それぞれの専門分野で豊富な経験を有する人物であることを要する。
2.
経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名は、原則としてCEOが提案し、まず指名・報酬委員会に諮問され、指名・報酬委員会の見解を受けて取締役会に付議される。なお、監査等委員候補者の場合は事前に監査等委員会の同意を得た上で付議される。 取締役会は、審議の上、株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または、指名する。
3.
取締役会は、経営陣幹部が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名・報酬委員会の見解を受けて、当該経営陣幹部の解任・解職について検討する。
4.
社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる人物とする。
5.
取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮する。
6.
経営陣幹部を含む取締役の候補者、その経歴および指名理由等については株主総会参考書類に記載する。また、経営陣幹部の解任については、事案が生じた際に、法令等に基づき株主総会参考書類等にて適切に説明する。
(5)CEOの後継者計画
当社は、CEOの後継者計画を策定し、取締役会がその運用に主体的に関与する。
(6)取締役会の実効性向上のための取組み
取締役会は、取締役会の実効性確保のために以下の取組みを行うよう努める。
1. 情報提供
各回の取締役会において充実した議論がなされるよう、取締役会の議題および議案に関する資料を取締役会に先立って社外取締役に配付するとともに、必要に応じて事前説明を行う等、十分な情報提供に努める。
また、事業年度開始に先立って、当該事業年度の年間の取締役会開催予定日を予め定め、各取締役に通知する。
2. 取締役に対する研修
社内新任取締役については、経営者として習得しておくべき法的知識を含めた役割・責務について、外部研修受講による知識の習得、整理を行う。
社外取締役に対しては、就任時に当社の事業、機能等の説明を行うことで、期待される役割が発揮できる環境整備をする。また、当社の事業内容をより深く理解するため、必要に応じ工場、事業所、子会社等の視察等の機会を提供する。
現任取締役については、外部研修の様々な内容を提示し、適宜本人が選択受講できる体制を整備する。
上記いずれの研修についても費用は会社が負担する。
3. 社外取締役間の情報交換
社外取締役は、必要に応じて、他の社外取締役との会議を招集することができる。また、会議の招集に際しては、関係部門が適宜必要なサポートを行う。
4. 他社役員との兼任
取締役は、自身の受託者責任を踏まえ、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合は、当社の役員としての職務に必要な時間を確保できる合理的な範囲に限るものとする。なお、重要な兼任の状況については毎年事業報告および株主総会参考書類等にて開示する。
5. 自己評価
取締役会は、毎年、各取締役に対する意見調査等を実施し、その結果を踏まえた取締役会全体の実効性について分析・評価を行うとともに、一層の改善に努めていく。
(7)関連当事者取引等
1.
当社は、取締役や主要株主等と、当社や株主共同の利益を害する取引を行わない。
2.
取締役が、自己または第三者のために当社と取引を行おうとする場合は、取締役会規程に基づき、取締役会の事前承認を得るとともに、その取引についての重要な事実についても取締役会に報告する。なお、取引条件等については、第三者の取引と同様に決定することとする。
3.
取締役による利益相反取引の有無を把握するため、取締役およびその近親者(二親等内)と当社グループとの間の取引(役員報酬を除く)の有無を毎年定期的に確認する。
4.
当社が主要株主等の関連当事者と取引を行う場合は、取締役会が定める社内規程に従い、重要性や取引規模に応じて権限を有するものが事前に承認を行う。
(8)会計監査人
1.
当社は、会計監査人による適正な監査のため、十分な監査時間の確保、CEO・COO・CFO等経営陣幹部や監査等委員、監査室、社外取締役とのコミュニケーション機会の確保等適切な監査環境を提供する。また、会計監査人が不備・問題点、あるいは不正を発見し適切な対応を求めた場合は、その重要性に応じて適切に対応する。
2.
当社は、監査等委員会にて、会計監査人が独立の立場を保持し適切な監査が実施されていることを監視および検証し、監査の方法および結果が相当であることを確認する。
3.
当社は、会計監査人の選定および評価に際しては、当社の内外に亘る広範な業務内容を効率的に監査できる一定の規模と世界的ネットワークを有し、必要かつ十分な知識・能力・人員による審査体制が整備され、監査日数、監査期間、実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらにこれまでの監査実績等を総合的に判断する。
3.役員報酬
(1)基本方針
1.
企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とする。
2.
各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とする。
3.
業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とする。
4.
経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
5.
客観性・透明性の高い決定プロセスとする。
(2)報酬体系
1.
監査等委員でなく社外取締役でない取締役(以下、「業務執行を担う取締役」という)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と変動報酬である「業績連動賞与」「株式報酬」で構成する。
2.
監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「基本報酬」のみとする。
3.
取締役に対して支払う「基本報酬」は、在任中に毎月支給する固定金銭報酬とする。基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。「基本報酬」は、個々の取締役に対し、役位別報酬基準額(*1)に基づき支給する。
(*1)役位別報酬基準額:代表取締役社長を基準として役位に応じて定める報酬割合に基づく報酬額で報酬案検討会が策定し指名・報酬委員会にて決定
4.
業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、在任中毎年一定の時期に支給する短期業績連動金銭報酬とする。基本報酬と業績連動賞与をあわせた年間支払総額は株主総会で承認された上限額の範囲内とする。個々の業務執行を担う取締役に対して支払う「業績連動賞与」は、以下の算式で算出する。
基本賞与支給額(*2)×会社業績係数(*3)×カンパニー業績係数等(*4)
(*2)基本賞与支給額:連結当期純利益×1%×基本報酬割合
基本報酬割合:業務執行を担う取締役の基本報酬総額に占める各取締役の基本報酬の割合
(*3)会社業績係数:年度営業利益計画の達成状況に対応した係数
計画比±10%以下:1 +10%超30%以下:1.1 +30%超50%以下:1.2 +50%超:1.3
-30%以上-10%未満:0.9 -50%以上-30%未満:0.8 -50%未満:0.7
(但し前年度比減益の場合は1以下とする)
(*4)カンパニー業績係数等:カンパニー業績、その他事項での顕著な実績を総合評価(0.9~1.1)
5.
業務執行を担う取締役に対して支払う「株式報酬」は、株主との利益共有可能な中長期インセンティブとして支給します。株式報酬は第1給付および第2給付により構成されており、取締役に対しては役員株式給付規程に基づいてポイントが付与され、一定の要件を満たした場合に保有ポイント数に応じて1ポイント当たり当社株式1株に換算された株式等が給付されます。当社の取締役に付与されるポイントの合計は株主総会で承認された上限の範囲内とします。個々の業務執行を担う取締役に対して付与するポイントは、第1給付と第2給付それぞれについて、以下のとおり算出します。
A. 第1給付のポイント 役位別に定めるポイント(*5)
B. 第2給付のポイント 役位別に定めるポイント(*5)×資本効率係数(*6)×ESG係数(*7)×中期業績係数(*8)
(*5)役位別に定めるポイント:役位別報酬基準額を参考に報酬案検討会が策定し指名・報酬委員会で決定
(*6)資本効率係数:直近3年平均連結ROE15%以上:1.2 同10%以上15%未満:1 同10%未満:0.8
(*7)ESG係数:ESG活動への取組状況を評価(指名・報酬委員会による評価 0.9~1.1)
(*8)中期業績係数:中期営業利益目標の達成状況に対応した係数
(3)報酬決定プロセス
1.
取締役会は、取締役報酬について、代表取締役と取締役の一部で構成する報酬案検討会を設置し、報酬体系案や役位別報酬基準案等の策定を委嘱する。
2.
報酬案検討会が策定した取締役報酬案等(役位別報酬基準額等)および各取締役の基本報酬、業績連動賞与、株式報酬は、透明性・客観性を高めるため、監査等委員および社外取締役で構成する指名・報酬委員会で協議のうえ決定する。
3.
監査等委員である取締役報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
4.株主との関係
(1)株主総会
当社は、株主の権利および平等性が実質的に確保されるよう、適切な権利行使のための環境整備に取り組む。
(2)株主の権利の確保
1.
株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めるとともに、招集通知発送前に当社ウェブサイト等へその内容を掲示する等、電子的手段による公表にも努める。
2.
多くの株主が株主総会へ出席することにより、株主との建設的な対話を実現するため、株主総会の開催日等を適切に設定する。
3.
当社は、株主の平等性を確保するとともに、少数株主にも認められている権利の行使に十分に配慮する。
4.
取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、必要な対応を検討する。
(3)株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針
1.
政策保有株式については、取締役会においてリスク/リターンを踏まえた中長期的な経済合理性の観点および保有目的、信用状態等定性面から総合的に検証する。
2.
検証を行った結果、保有意義が認められない政策保有株式については、原則として縮減方針とするが、中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には保有する。
3.
政策保有株式に係る議決権行使に当たっては、具体的な基準に基づき、各議案の内容を十分に精査し、賛否の判断を行う。
(4)株主との対話に関する方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、以下の方針のもと株主を含む投資家との間で建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みを行う。
1.
株主との対話全般については、IR担当役員が統括し、決算説明会やIR面談等様々な取り組みを通じて、建設的な対話ができるよう積極的な対応を心がける。
2.
株主との対話におけるIR担当役員のサポートは経営支援室が関連部署と連携して当り、IR情報を共有しIRの方向性の検討や開示資料の作成等を積極的に進める。
3.
投資家・アナリスト向け決算説明会を実施するほか、個別面談、証券会社主催の説明会や投資家からの要望による工場見学会等を実施する。
4.
株主との対話を通じて把握した意見等は適宜集約し、経営執行会議等での報告やレポートの配付等により、取締役はじめ関係各部門へフィードバックし、情報の共有・活用を図る。
5.
当社は、インサイダー情報については当社関連規程に従い管理する。また、決算発表前の期間はサイレント期間として投資家との対話を制限する。
5.ステークホルダーとの協働
(1)ステークホルダーとの関係
当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、お客さま、株主、社会、従業員等様々なステークホルダーとの間での良好な関係を築き、適切な協力関係の構築に努める。
(2)経営理念および行動規範
当社は、企業理念を実現し、ステークホルダーとの適切な協力関係を確保するため、「ACCRETECHグループ行動規範」を策定し、これを遵守、実践する。
(3)サステナビリティを巡る課題への対応
当社は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題に適切に対応するため、企業の社会的責任を果たしていく観点から、こうした諸課題をグローバルな視点で捉え、ステークホルダーとのコミュニケーションを重ねながら、サステナビリティ委員会の活動等を通じ解決に向けて適切な対応に努めるとともに、取締役会での情報共有を図る。
(4)人材の多様性
当社は、持続的な成長のためには人材の多様性を認め、個性を活かし、個々の能力が発揮できるような職場において、多種多様な視点・価値観が必要であることを認識し、社内における人材の多様性の確保に努める。
(5)内部通報制度
当社は、法令違反や不適切な行動を早期に発見し対処するために、内部通報制度を設け、通常の指揮命令系統から独立した機関の報告窓口を設置する。また、通報者の不利益扱い禁止、通報者の秘匿、通報情報の厳格管理、コンプライアンス委員会による調査等の規程を整備、運用する。運用状況は取締役会に定期的に報告し、取締役会にてその運用状況を監督する体制とする。
(6)企業年金に関する取組み
1.
当社は企業年金制度として、確定給付企業年金制度と確定拠出企業年金制度を設ける。
2.
確定給付企業年金制度については、資産運用方針や政策的資産構成割合を定め、従業員の利益の最大化に努める。
3.
企業年金制度の所管部においては、適切な資質を持った人材を配置し、定期的に外部セミナーに派遣すること等により、その専門性の向上を図る。
4.
運用委託先の選定・評価に当たっては、従業員との利益相反が生じないよう、スチュワードシップ・コードへの取組状況や、運用成績を踏まえた客観的なモニタリングを実施する。
(7)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、株主・投資家や社会からの信頼と共感をより一層高めるため、会社の財政状態・経営成績・資本政策等の財務情報や経営方針・経営計画等の経営政策、リスク・ガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報提供にも主体的に取り組み、企業の透明性を高めていく。
制定 2015年11月09日
改訂 2018年12月07日
改訂 2019年03月26日
改訂 2019年06月21日
改訂 2020年05月26日
改訂 2021年02月02日
改訂 2021年06月24日
改訂 2021年12月14日
改訂 2022年06月20日
改訂 2023年03月28日
改訂 2024年03月26日
改訂 2024年06月21日
別紙【社外役員の独立性に関する基準】
当社の社外取締役が以下のいずれの項目にも該当する場合には、当該社外取締役は、独立性を有しているものと判断します。
1.
過去10年間において、東京精密グループ (以下「Accretechグループ」という) の業務執行者(*1)でない
2.
大株主(*2)またはその業務執行者でない
3.
過去3年間において、次のいずれかに該当する企業等の業務執行者でない
(1) Accretechグループを主要な取引先(*3)とするもの
(2) Accretechグループの主要な取引先(*3)であるもの
(3) Accretechグループの主要な借入先(*4)であるもの
4.
Accretechグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でない
5.
Accretechグループから多額の金銭(*5)その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家でない
6.
その他
(1) Accretechグループとの間で社外役員の相互就任(*6)の関係にある上場会社の出身者でない
(2) 配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者が上記1~5に該当する
(3) その他、重要な利害関係がAccretechグループとの間にない
(*1) 業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる従業員
(*2) 大株主:総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者
(*3) 主要な取引先:直近事業年度における年間連結売上高の2%以上を占める者
(*4) 主要な借入先:直近事業年度における借入残高が連結総資産の2%以上を占める者
(*5) 多額の金銭:過去3年間平均で年間1000万円以上(当社役員としての報酬を除く)
(*6) 社外役員の相互就任:Accretechグループ出身者が社外役員を務めている会社から、当社に社外役員を迎え入れること
コーポレートガバナンスに関する報告書
更新 2024年06月24日