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内部通報制度規程

内部通報制度規程

1.目的

ACCRETECHグループ行動規範の【ACCRETECHグループの行動指針】1.(4)で規定されている内部通報制度の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

2.内部通報窓口

法令、定款、会社規程に違反する行為または違反するおそれがある行為、その他の不適切な行為等(倫理違反等)が行われていることを知ったACCRETECHグループの取締役、役員および従業員(正社員・期間社員・時間制社員・派遣社員等)は、上司を経由し、または直接に次のいずれかの窓口に通報し、相談することができる。退職後もしくは派遣終了後一年以内の従業員も通報することができるものとする。

(1)

コンプライアンス委員またはコンプライアンス委員会事務局

(2)

人事相談室

(3)

弁護士

(4)

監査等委員または社外取締役(当事者が役員の場合または特に重要な場合等)

3.内部通報の方法

内部通報者が内部通報窓口に通報および相談する方法は、電話・電子メール・書面・面会とする。

4.内部通報者の保護

会社は、内部通報者に対し、通報および相談したことを理由として、不利益を課してはならない。

5.内部通報者の身元秘匿

事実関係の確認と調査のため、内部通報者は自らの氏名および連絡先を明らかにして通報するものとするが、内部通報者は、匿名による通報もすることができる。その場合、会社は、内部通報者が匿名であることのみをもって通報を受け付けることを拒否することはできないものとする。内部通報窓口、内部通報に係る調査および対応に関わる者等(以下、内部通報窓口等という)は、通報者の身元が特定できないように配慮する。会社は、内部通報窓口等に対し、守秘義務を課す。なお、ハラスメント等で内部通報者自身への被害の軽減を訴求する通報について、内部通報者自身への被害の軽減に必要な場合は、身元秘匿の義務を解除できるものとする。

6.不正目的での通報の禁止

内部通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的での通報を行ってはならない。会社は、そのような通報を行った者に対し、就業規則に従って、処分を課すことがある。

7.調査活動

内部通報のあった不正行為については、コンプライアンス委員または、コンプライアンス委員長が指名する者が調査活動を行う。また、コンプライアンス委員会が調査活動を監督する。

8.調査協力

調査の協力を依頼された従業員等は、誠実に調査に協力する義務を負うとともに、虚偽や他人を誹謗中傷する情報やその他不正の目的での情報提供を行ってはならず、調査に協力を依頼されたこと及び調査に協力をしたことを含め、内部通報に関し守秘義務を負う。

9.調査に関わる者の保護

会社は、調査活動を行った者および調査に協力した者に対し、調査活動を行ったことまたは調査に協力したことを理由として、不利益を課してはならない。

10.是正措置

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は速やかに是正措置および再発防止措置を講じなければならない。なお、ハラスメント等で内部通報者自身への被害の軽減を訴求する通報について、内部通報者自身への被害の軽減に必要な場合は、身元秘匿の義務を解除できるものとする。

11.処分

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は当該行為に関与した者に対し、就業規則に従って、処分を課すことや刑事告発等の必要に応じた措置を行うことがある。

12.内部通報者への説明

コンプライアンス委員会は、調査後、内部通報者に対して調査結果を説明することができる。

以上

 

制定 2006年05月09日
改訂 2015年11月09日
改訂 2019年06月24日
改訂 2019年08月09日
改訂 2022年08月22日

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